昭和33(オ)144 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士青野実雄の上告理由第一点について。  民法七七〇条五号にいわゆ

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判決文本文689 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士青野実雄の上告理由第一点について。 民法七七〇条五号にいわゆる「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、同条一、二号のように必ずしも夫婦の一方の責に帰すべき事由であることを要しない。 従つて、夫婦いずれの責にも帰すべからざる場合、又は、夫婦双方の責に帰すべき場合もまたこれに包含されること勿論であつて、原判決には所論の違法は認められない。それ故、論旨は採るを得ない。 同第二点について。 控訴人が実家に帰つた原因が原判示認定のとおりであること、並びに、上告人の頑な性格を強め事毎に冷淡な心情を示すに至つた原因が原判示認定のとおりであつたことは、原判決挙示の証拠で肯認できるから、原判決には所論(一)のような違法は認められない。また、原判決は、挙示の証拠で原判示事実を認定した上、以上認定に反する挙示の各証言と当事者双方本人尋問の結果は信用し難く、他に右認定を覆し前記調停が無効であるとかその他控訴人主張事実を認むべき資料はないと判示しており、その判示は、原審の証拠関係に照しこれを肯認することができるのである。されば、原判決にはその余の所論のような違法も認められない(従つて、所論(五)の違憲の主張はその前提を欠くものである)。本論旨もすべて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高 斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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