昭和34(オ)67 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論は縷々陳述するが要するに先ず、原判決の「被控

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判決文本文620 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 所論は縷々陳述するが要するに先ず、原判決の「被控訴人は、本件手形につき裏書の連続を欠くため所持人たるの形式的資格を有しないが、本件手形が満期日に呈示されて支払を拒絶されるや当時の所持人である訴外Dからその返還を受けて現にこれを所持し以て実質上の権利者となつたから、本件手形上の権利行使には間然するところはない」旨の判断を非難する。しかし、原判決のこの点に対する判断は正当であつて、所論の違法は認められない。また、この点についての所論判例は本件に適切でない。されば、所論違憲の主張は、その前提を欠き採ることができない。 次に、所論は、本件手形の返還は、期限後であつて、訴外E株式会社に対する抗弁を対抗しうる旨主張する。しかし、原判決は、被控訴人(被上告人、原告)ないし訴外Dがいずれも満期前の善意の手形取得者である旨認定しており、その認定は挙示の証拠で肯認できるから、本件手形の返還が期限後であつたとしても、害意の抗弁は採ることができないこというまでもない。されば、これを前提とする違憲、違法の主張も採ることができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官高木常七- 2 - 潤夫 裁判官高木常七

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