主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人早川忠宏の上告理由について一原審の確定した事実関係は、次のとおりである。 1 D信用金庫(以下「D信金」という。)は、株式会社E木工に対し、昭和五三年二月六日に一五〇万円を利息年八・二パーセントの約定で貸し付け、また、株式会社Fに対し、昭和五四年三月二四日に六〇〇万円を、同年五月八日に一〇〇〇万円をいずれも利息年七・五パーセントの約定でそれぞれ貸し付けた。 2 被上告人は、株式会社F及び株式会社E木工(以下両社を「本件各社」という。)から、被上告人が代位弁済したときは代位弁済額に対する弁済の日の翌日から年一四・六パーセントの割合による損害金を支払うとの約定で保証の委託を受け、右各貸付日ころ、D信金との間で、本件各社の右各貸付金債務を保証する旨の契約をした。 3 上告人は、被上告人との間で、右各貸付日ころ、本件各社の被上告人に対する右の保証の委託に基づく求償債務について連帯して保証する旨の契約をした。 4 その後、本件各社は、いずれも昭和五四年に破産宣告を受けた。 5 D信金は、本件各社の各破産手続において、昭和五五年一月一六日にそれぞれ右各貸付金の残金について債権の届出をし、同月二四日の各債権調査の期日において異議がなかったので、その旨各債権表に記載された。 6 被上告人は、D信金に対し、昭和五五年三月六日株式会社E木工に対する前記貸付金の残元利金四五万九一九九円を、同年六月二六日株式会社Fに対する前記六〇〇万円の貸付金の残元利金六〇二万八九三五円と前記一〇〇〇万円の貸付金の- 1 -残元利金一〇四一万四二四六円を弁済して本件各社に対する右各貸付金の元利金を完済し、株式会社E木工の破産手続におい 〇〇万円の貸付金の残元利金六〇二万八九三五円と前記一〇〇〇万円の貸付金の- 1 -残元利金一〇四一万四二四六円を弁済して本件各社に対する右各貸付金の元利金を完済し、株式会社E木工の破産手続において同年三月一二日、株式会社Fの破産手続において同年七月八日、それぞれ破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をし、その旨債権表に記載された。 二被上告人の本件請求は、前記の弁済による各求償権の連帯保証人である上告人に対し、求償債権の残額である一六八〇万二八三三円とその遅延損害金の支払を求めるものである。 原審は、前記一の事実関係の下において、前記の各貸付金債権の消滅時効は、D信金が本件各社の破産手続において債権の届出をしたことにより中断し、破産手続で右債権が確定したことにより、その期間が破産終結決定の日の翌日から一〇年に変更されたものであり、それに伴って、被上告人のD信金に対する保証債務、右債務の代位弁済の結果発生した被上告人の本件各社に対する求償権、及びその連帯保証債権である本件請求権についても、いずれも同様にその消滅時効期間が一〇年に変更されたものであるところ、本件が提起された平成元年九月二一日までには破産債権の債権表記載のときから起算しても一〇年を経過していないことが明らかであるから、本件請求権の消滅時効はいまだ完成していないと判断して、本件請求を認容した。 三しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をし、債権調査の期日が終了した後、保証人が、債権者に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときには、右弁済によって保証人が破産者に対して取得する求 査の期日が終了した後、保証人が、債権者に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときには、右弁済によって保証人が破産者に対して取得する求償権の消滅時効は、右求償権の全部についで、右届出名義の変更のときから破産手続の終了に至るまで中断すると解するの- 2 -が相当である。けだし、保証人は、右弁済によって破産者に対して求償権を取得するとともに、債権者の破産者に対する債権を代位により取得するところ(民法五〇一条)、右債権は、求償権を確保することを目的として存在する附従的な権利であるから(最高裁昭和五八年(オ)第八八一号同六一年二月二〇日第一小法廷判決・民集四〇巻一号四三頁参照)、保証人がいわば求償権の担保として取得した届出債権につき破産裁判所に対してした右届出名義の変更の申出は、求償権の満足を得ようとしてする届出債権の行使であって、求償権について、時効中断効の肯認の基礎とされる権利の行使があったものと評価するのに何らの妨げもないし、また、破産手続に伴う求償権行使の制約を考慮すれば、届出債権額が求償権の額を下回る場合においても、右申出をした保証人は、特段の事情のない限り、求償権全部を行使する意思を明らかにしたものとみることができるからである。 しかし、右の場合において、届出債権につき債権調査の期日において破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなかったときであっても、求償権の消滅時効の期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではないと解するのが相当である。けだし、破産法二八七条一項により債権表に記載された届出債権が破産者に対し確定判決と同一の効力を有するとされるのは、届出債権につき異議がないことが確認されることによって、債権の存在及び内容が確定されることを根拠と 八七条一項により債権表に記載された届出債権が破産者に対し確定判決と同一の効力を有するとされるのは、届出債権につき異議がないことが確認されることによって、債権の存在及び内容が確定されることを根拠とするものであると考えられるところ、債権調査の期日の後に保証人が弁済によって取得した求償権の行使として届出債権の名義変更の申出をしても、右求償権の存在及び内容についてはこれを確定すべき手続がとられているとみることができないからである。 これを本件についてみるに、被上告人が、前記の弁済により本件各社に対して取得した各求償権については、被上告人が破産裁判所に届出名義の変更の申出をした時に消滅時効が中断し、破産手続の終了の時から更に五年の消滅時効が進行するこ- 3 -とになり(最高裁昭和四〇年(オ)第一二三四号同四二年一〇月六日第二小法廷判決・民集二一巻八号二〇五一頁参照)、このことは、その連帯保証債権である本件請求権についても同様である(民法四五七条一項)。ところが、原審は、これと異なる見解に立って、本件各社の破産手続の終了の時期を確定しないまま、被上告人の本件請求権について消滅時効が完成していないと判断し、その請求を認容したものであり、原審の判断は、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は、右の趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上判示したところに従って更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差し戻すことにする。 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官大堀誠一 で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官大堀誠一裁判官三好達裁判官高橋久子- 4 -
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