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昭和37(オ)733 家屋明渡等請求

裁判所

昭和38年1月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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479 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士野村均一、同大和田安春の上告理由について。原判決は上告人の留置権の抗弁を排斥するにあたり、上告人の本件家屋の占有が不法行為で始まつていることを理由としていることは判文上明らかである。しかし、一方、一件記録によつて明らかなとおり、上告人の右占有は当初から不法行為に外ならないものであることは、第一審以来被上告人の強く主張しているところであるから、被上告人において右不法行為が過失に基づくものであることを、特に主張しないからといつて、これをもつて原判決が弁論主義に反する判断をしたものということはできない(元来、裁判所は当該行為が不法行為であると判断する場合に、それが故意に因るか或は過失に基づくものであるかを当事者をして主張させなければならない筋合があるわけのものではない)。それ故、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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