昭和28(あ)4347 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】  主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡松平の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でな いものであるばかりでなく、原判決

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判決文本文391 文字)

 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松岡松平の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであるばかりでなく、原判決の説示中「松岡松平」とあるのは「A」の誤記であるに過ぎないこと明白であるから、所論はその前提を欠くものである。また同第二点は違憲をいうけれども、事実審判決は所論被告人の自白の外挙示の証拠を綜合して判示事実を認定しているのであり、その事実認定はそれらの証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのであるから、所論はその前提を欠くものである。されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎

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