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昭和28(あ)4790 窃盗

裁判所

昭和30年12月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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326 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長田喜一の上告趣意(後記)は、本件逮捕の不当を理由とする違憲の主張であるが、逮捕手続の違法をもつて上告の理由とすることができないとすることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決集二巻一三号一六七九頁)。のみならず所論現行犯逮捕手続に対する原審の判断には誤りがないから、論旨は採るを得ない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和三〇年一二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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