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昭和40(オ)364 貸金請求

裁判所

昭和40年11月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和39(ネ)142

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1,101 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高橋陽子の上告理由第一点について。民法五〇九条は、文理解釈上、不法行為の被害者換言すれば、不法行為によつて生じた債権を有する者が現実の弁済によつて損害の填補を受ける利益を保護しようとする趣者であつて、その者がこの利益を放棄することを妨げるものではないと解すべきであり、この趣旨に照らせば、同条は、不法行為以外の原因により生じた債務を負担する者が不法行為による損害賠償債権を自働債権として相殺することを禁じていないものと解するのが相当である。したがつて、右と同趣旨の見解に立つ原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は本件に適切でなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。同第二点について。原判決が本件慰藉料請求権の発生原因を特定していることは、原判文上、明らかである。そして、原判決が右請求権の金額を確定していないことは所論のとおりであるが、原判文を通読すれば、原判決は、右請求権の金額は、少なくとも、本件貸金債権の金額より多額であり、右慰藉料債権の弁済期が本件不法行為の成立と同時に到来することを前提とし、被控訴人(被上告人)Bの相殺の意思表示により、本件貸金債権全部が消滅した旨判示しているものと解される。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。同第三点について。所論の事実についての原審の認定は、原判決挙示の証拠によつて肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専- 1 -権に属する事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 がつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専- 1 -権に属する事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。 実についての原審の認定は、原判決挙示の証拠によつて肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専- 1 -権に属する事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 がつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専- 1 -権に属する事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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