昭和25(れ)1949 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人井本臺吉の上告趣意について。  所論は、全く原判決の誤読に基くものである。原判決の法律適用の説明によれば、 判示第

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井本臺吉の上告趣意について。 所論は、全く原判決の誤読に基くものである。原判決の法律適用の説明によれば、判示第一の各窃盗と第二の各強盗とは一つの連続犯となるが、この連続一罪と第四の(一)(二)、第五、第六の各窃盗とは併合罪(五箇の罪)となる意味であることは明白であつて、所論のように各窃盗は窃盗だけで一連続犯となり各強盗は強盗だけで一連続犯となると説明しているのではない。論旨は、それ故理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検査官岡本梅次郎関与昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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