昭和52(オ)1239 離婚等

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)672
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大津権作の上告理由について  裁判上の離婚を請求する者はこれに付帯し

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判決文本文567 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大津権作の上告理由について  裁判上の離婚を請求する者はこれに付帯して離婚に基づく損害賠償及び財産分与 の双方を併合して請求することを妨げず、その場合には裁判所は財産分与額を定め るにつき損害賠償の点をその要素として考慮することができなくなるにすぎないも のと解するのが、相当である。これと同旨の見地に立つて上告人に慰藉料として二 〇〇万円、財産分与として三〇〇万円の支払を命じた原審の認定判断は、その確定 した本件事実関係のもとにおいて正当として是認することができ、その過程に所論 の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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