昭和29(オ)684 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張するに 過ぎ

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判決文本文407 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張するに 過ぎず、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」( 昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、 民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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