【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人Aの上告理由(末尾添附別紙の記載)について。 一、上告人は原審が上告人
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人Aの上告理由(末尾添附別紙の記載)について。 一、上告人は原審が上告人に立証の機会を与えなかつたと主張する。しかし記録によれば、原審において上告人は適式の呼出を受けながら、昭和二四年四月二二日午前一〇時の原審第一回口頭弁論期日に出頭せず、右口頭弁論期日に原裁判所が上告人(控訴人)において控訴状の記載に基き陳述したものとみなし、出頭した相手方被上告(被控訴)代理人に弁論を命じた上、同日弁論を終結したことが認められる。訴訟が裁判をするに熟するかどうかを判断して口頭弁論を終結することは、裁判所が自由裁量によつて決することであり、記録を調査してみても右の判断に不当の点は認められないから、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 二、上告人は本件品物は価格統制品であり、その公定価格を超過した分に対しては裁判上その保護を得られないと抗争したにも拘らず、原審はこの点に関し何等説明を為さず且つ理由を附さない違法がある、と主張する。しかし原判決は「右黒干については当時公定価格は存在しなかつたものであるから右抗弁は採用できない」と判示しており、その判断は正当であるから、論旨は理由がない。 三、上告人は、本件品物が価格統制品であつて売買搬出を禁止されたものであると抗弁したにもかかわらず原審がこれについて何等の理由を示さなかつたのは違法であると主張する。しかし本件黒干の売買を一般的に禁止する法規はないし、原審の認定した事実だけでは、本件売買には何等の法規違反も認められない。その以外に本件売買に関して何等か法規違反の原因となるベき事実があつたことは原審において上告人が主張立証しなかつたところであるから、論旨は理由がない。 - 、本件売買には何等の法規違反も認められない。その以外に本件売買に関して何等か法規違反の原因となるベき事実があつたことは原審において上告人が主張立証しなかつたところであるから、論旨は理由がない。 - 1 -以上説明するように本件上告には理由がないから民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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