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昭和29(オ)970 家屋明渡請求並に所有権移転登記反訴請求

裁判所

昭和31年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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419 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原審に擬律を誤つた違法がある、と主張する。而して、原審認定に係る事実関係からすれば、Dを受送達者Eの送達受領事務上の伝達機関とし係争の送達を本人送達として有効と解するのを相当とするのであつて、原判決の趣意が右送達を民訴一七一条に所謂補充送達に該当すると判断したものであつたとすればその擬律に誤りありと謂わなければならないけれども、之を有効と解する点に於ては変りなく、その誤りは主文に影響を及ぼさないものと謂わなければならない。従つて之を以て原判決破棄の理由と為し難く、違憲の主張もその前提に於て失当たるを免れない。その余の論旨はすべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -

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