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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森信一の上告趣意一は、違憲をいうが、その実質は審理不尽、理由不備、量刑不当の主張に帰し、同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人渡辺影平の上告趣意第一点は、採証法則違反、審理不尽の主張を出でず、同第二点は、違憲をいうが、原審で控訴趣意として主張、判断されていないから上告適法の理由とならない。(所論Aが、二〇日間勾留されていた事実は、記録上認められないのみならず、記録によれば、被告人は昭和三〇年三月七日逮捕され、同月一〇日勾留状の執行を受け同月一四日、一五日及び二二日の三回に検察官に対して自白したものであるが、関係者数名あり金銭授受の趣旨が問題であることその他本件事案の模様に照らし、逮捕後八日ないし一六日になされた右各自白は、当裁判所大法廷屡次の判例〔昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日宣告、昭和二六年(れ)一六八八号同三〇年六月二二日宣告〕の趣旨に徴し不当に長く拘禁されたた後の自白であるということはできないから、第一審判決が被告人の検察官に対する各供述調書を証拠に採用したことは違憲ではない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとり決定する。昭和三一年一二月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三- 2 - 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三
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