昭和56(オ)25 損害賠償、慰藉料

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)1684
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前堀政幸、同前堀克彦、同村田敏行の上告理由について  原審が適法に

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判決文本文840 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前堀政幸、同前堀克彦、同村田敏行の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人A1に対する本件告発 が虚偽の事実を申告したものとはいえず、被上告人らが新聞記者に公表した上告人 A1及び訴外Dについての本件告発事実については、重要な部分につき真実性の証 明があつたとし、したがつて、右告発及び公表がいずれも不法行為とならないとし た原審の判断は、正当として是認することができ、また、被上告人らが、上告人A 2に対する本件告発をし、かつ、右告発事実を新聞記者に公表するに当たり、訴外 E(旧姓F)Eの主治医として同訴外人に対し当該告発にかかる行為をした者が上 告人A2であると信じたことには、相当な理由があるといえるから、被上告人らに は故意・過失がなく、したがつて右告発及び公表はいずれも不法行為を構成しない とした原審の判断も、正当として是認するに足りる。所論は、独自の見解に基づい て原判決を論難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨はいずれも 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -     裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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