昭和56(オ)25 損害賠償、慰藉料

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)1684
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前堀政幸、同前堀克彦、同村田敏行の上告理由について  原審が適法に

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判決文本文614 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人前堀政幸、同前堀克彦、同村田敏行の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人A1に対する本件告発が虚偽の事実を申告したものとはいえず、被上告人らが新聞記者に公表した上告人A1及び訴外Dについての本件告発事実については、重要な部分につき真実性の証明があつたとし、したがつて、右告発及び公表がいずれも不法行為とならないとした原審の判断は、正当として是認することができ、また、被上告人らが、上告人A2に対する本件告発をし、かつ、右告発事実を新聞記者に公表するに当たり、訴外E(旧姓F)Eの主治医として同訴外人に対し当該告発にかかる行為をした者が上告人A2であると信じたことには、相当な理由があるといえるから、被上告人らには故意・過失がなく、したがつて右告発及び公表はいずれも不法行為を構成しないとした原審の判断も、正当として是認するに足りる。所論は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨はいずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝- 1 -裁判官和田誠一- 2 - 裁判官谷口正孝 裁判官和田誠一

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