昭和28(あ)3943 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人小玉治行、同丹波景政の上告趣意はいずれも刑訴四〇五条の適法な上告の 理由とならない。(同第二点において原判決の違

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判決文本文701 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人小玉治行、同丹波景政の上告趣意はいずれも刑訴四〇五条の適法な上告の理由とならない。(同第二点において原判決の違憲を主張するけれども、その実質は単なる証拠法則の違反を主張するに過ぎず、かつ原判決は所論の事項については、事実に基く推測に他の証拠を綜合して認定したものであつて、所論のような違法もない)弁護人鍛治利一の上告趣意について。 同第一点並びに第三点については、控訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠によつて、たゞちに判決することができると認めた場合には、他に新な証拠を取り調べることなく原判決を破棄自判できることは、当裁判所数次の判例の示すところであり、所論は独自の見解に基いて右の判断を攻撃するに過ぎず、憲法違反を主張するところあるけれども、要するに右の法令解釈を非難するに帰するのであつて、適法な上告の理由とは認め難い。 同第二点の理由のないことは昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決の示すところによつて明らかである。同第四点第五点はまた、上告適法の理由とならない。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁 裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 2 -

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