昭和27(あ)5290 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人木内五助の上告趣意は、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として

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判決文本文345 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人木内五助の上告趣意は、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として有罪を認定した第一審判決を維持したのは憲法三八条三項に違反する旨主張するけれども、第一審判決は被告人の公判廷における自白の外補強証拠として各盗難届を掲げており、これによれば優に各認定事実を認めることができるから、右違憲の主張はその前提を缺き採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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