主文 1 被告は,原告に対し,金11万7600円及びこれに対する平成15年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決の第1項は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求被告は,原告に対し,金122万4290円及びこれに対する平成15年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因(1) 本件売買原告は,平成15年7月10日,被告から,その走行距離が9万9544キロメートルであるという平成7年式A社製の事故車(以下「本件自動車」という。)を,代金14万7000円(消費税込み)で購入した(以下「本件売買」という。)。 (2) 隠れた瑕疵の存在原告は,本件自動車の修理を行った上,同年8月30日開催のオークションに出品して売却することを訴外有限会社Bに委託した。 ところが,同オークションにおいて,本件自動車は,平成14年11月2日のオークションに走行距離13万4620キロメートルとして出品されたことがあり,不正に走行距離が改ざんされていることが判明し,その結果,原告は本件自動車を売却することができなかった。 (3) 原告の損害本件自動車につき,走行距離の改ざんという隠れた瑕疵があったことにより原告が被った損害は次のとおりである。 ア本件自動車購入代金 14万7000円イ購入費用(本件自動車配送費) 630 ざんという隠れた瑕疵があったことにより原告が被った損害は次のとおりである。 ア本件自動車購入代金 14万7000円イ購入費用(本件自動車配送費) 6300円ウ本件自動車修理代金 42万2100円エ名義変更,登録料 2万5790円オオークション出品費用 2万3100円カ訴外有限会社Bに支払った迷惑料10万円キ原告の被った迷惑料 10万円ク原告の売上減少による損害 40万円本件自動車にメーター改ざんの瑕疵があったことから被告との関係が悪化し,被告からの事故自動車の仕入が困難となり,原告の売上が減少したことによる損害である。 ケ以上合計 122万4290円(4) よって,原告は,被告に対し,上記損害金合計122万4290円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成15年11月21日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 2 請求原因に対する被告の認否及び主張(認否)(1) 請求原因(1)の事実は認める。 (2) 同(2)の事実は不知,同(3)は争う。 (主張)仮に本件自動車に隠れた瑕疵があったとしても,原告の主張する本件売買に基づく損害は被告からの購入代金を上回ることはないはずである。 原告は,本件自動車の修理を実施し,瑕疵がなければ本件自動車をオークションにおいて高額で販売できたはずであると主張し,その逸失利益 く損害は被告からの購入代金を上回ることはないはずである。 原告は,本件自動車の修理を実施し,瑕疵がなければ本件自動車をオークションにおいて高額で販売できたはずであると主張し,その逸失利益を損害と主張するようである。しかし,本件自動車は原告の所有であり,原告の修理によって客観的価格が増加したものとして存在しており,原告に損害はまったくない。本件のようないわゆる事故車売買においては,修理の上再度オークションに出品されることは希であり,各販売店においていわゆる修理車であることを明示した上で直接エンド・ユーザーに販売するのが通常であり,現時点においても,客観的には少なくとも修理代金相当額の自動車として販売可能なはずである。原告の主張は自らの販売能力のなさを身勝手に損害に転嫁しようとするものであり,原告の主張するような損害と瑕疵との間に因果関係が存しないことは明らかである。 第3 当裁判所の判断 1 請求原因(1)の事実(本件売買)は,当事者間に争いがない。 2 証拠(甲5,6)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(2)の事実(隠れた瑕疵の存在)が認められる(ただし,原告は本件自動車の修理に42万2100円を要したと主張し,これを裏付けるものとして甲2,3を提出するが,一方で,原告は,被告から平成15年7月中に8台の事故車を購入し,その修理代金,手数料等に1台当たり平均10万円を要したと主張している〔原告の平成16年2月29日付準備書面。第1回弁論準備手続期日に陳述〕ことと対比して,本件自動車に限って,40万円を超える修理費用を要したものとはにわかに措信できず,他に,その修理代金につきこれを的確に認めるに足りる証拠はない。)。 3 そこで,上記メーター不正改ざんの瑕疵により,原告が被った損害につき検討するに,本件自動車の被告か とはにわかに措信できず,他に,その修理代金につきこれを的確に認めるに足りる証拠はない。)。 3 そこで,上記メーター不正改ざんの瑕疵により,原告が被った損害につき検討するに,本件自動車の被告からの購入価額14万7000円は,メーターの不正改ざんがないことを前提とした価額であるところ,実際には,平成14年11月2日時点で既に走行距離13万4620キロメートルに達していたのが,平成15年7月10日時点で走行距離9万9544キロメートルとされていたものであることからすれば,その改ざん判明による本件自動車の価値減価はかなり大きなものがあるといわざるを得ず,その減価による原告の損害は,原告が購入した価額の8割に相当する11万7600円と認めるのが相当である。 これに対し,原告は,メーター不正改ざんの瑕疵がある本件自動車は,売却不能の無価値な自動車であるとして,その購入代金全額及びその購入費用のみならず,修理代金,名義変更,登録料,オークション出品費用等合計122万4290円が本件自動車のメーター不正改ざんの瑕疵によって原告が被った損害であると主張する。 しかしながら,本件自動車は,メーターの不正改ざんの発覚により,価値減価がかなり大きく認められるとしても,事故車であった本件自動車がオークションに出品可能なまでに原告によって修理されていたことは間違いないことからすれば,原告が行った修理内容の詳細は定かではないものの,その行われた修理に見合うだけの客観的な価値の増加はあると認められるし,これを,修理自動車として,オークションによらずに個別に販売することも十分可能であると認められる。そうとすれば,メーターの不正改ざんの瑕疵によって原告が被った損害は,前記認定の価値減価分に限られ,その価値増加のための修理代金や,名義変更料,登 ずに個別に販売することも十分可能であると認められる。そうとすれば,メーターの不正改ざんの瑕疵によって原告が被った損害は,前記認定の価値減価分に限られ,その価値増加のための修理代金や,名義変更料,登録費用等本件自動車の使用ないし転売のために要した費用は,本件瑕疵による損害には含まれないというべきである。また,原告は,原告の売上減少までもが,本件自動車のメーターの不正改ざんの瑕疵による損害であると主張するが,原告の売上減少と本件自動車のメーター改ざんの瑕疵との間に因果関係があるとは認めがたい。 以上の次第で,前記認定の価値減価分を超える損害があるとの原告の主張はこれを認めることができない。 4 よって,原告の請求は,11万7600円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成15年11月21日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その限度でこれを認容することとして,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第4民事部裁判官上田昭典
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