【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小倉庄八の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小倉庄八の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(この点に関する原判示は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年四月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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