【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人美村貞夫、同高橋民二郎、同土橋頼光の上告趣意は、単なる法令違反、量 刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人美村貞夫、同高橋民二郎、同土橋頼光の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決が維持した第一審判決は、被告人の本件過失の内容として、前方注視義務に違反した点も認定しているものと解すべきであるから、原判決が第一審判決は被告人が前方注視義務を怠つた事実を認定したものとは解されないとして、控訴趣意として主張された事実誤認の論旨を前提を欠くとして斥けたのはあやまりであり、所論のごとき法令違反があるものといわざるを得ない。しかしながら、第一審判決の挙示する各証拠によれば、同判決の認定した事実はすべてこれを肯認することができるから、被告人の控訴を棄却した原判決は結論において正当というべきであり、前記違法は、判決に影響を及ぼさないものと認める)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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