昭和49(あ)788 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人椎木緑司、同新田義和の上告趣意第一点は、違憲(三一条、八一条、九八 条違反)をいうが、道路交通法七〇条、一一九条二

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判決文本文389 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人椎木緑司、同新田義和の上告趣意第一点は、違憲(三一条、八一条、九八条違反)をいうが、道路交通法七〇条、一一九条二項、一項九号所定の過失による安全運転義務違反の罪の規定が、所論のごとく、極めてあいまい不明確な規定であるということはできず、また、右規定の不当解釈と濫用を招来すべき危険性が右規定上明白に存するとは認めがたいから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、判例違反をいうが、原判示に副わない事実を前提とする判例違反の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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