【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人八並達雄、同小野喜作の上告理由第一点について。 民事訴訟法第五八条
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人八並達雄、同小野喜作の上告理由第一点について。 民事訴訟法第五八条、第五七条によれば、法人の代表者の代表権の消滅は、相手方に対しこれを通知しなければその効力がなく、その代表者の代表権は依然存続するものとして訴訟行為をなし得るものである。従つて、上告会社の代表者Dが、第一審に訴訟繋属中取締役を辞任し、その代表権が消滅したとしても、これを相手方に通知したことが記録上認められない本件においては、同人を上告会社の代表者としてなされた原審の訴訟手続を以て違法ということはできない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示