【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山本次郎、同畑良武の上告理由について 公職選挙法(昭和五七年法律第
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山本次郎、同畑良武の上告理由について 公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)は、参議院議員の選 挙について、衆議院議員のそれとは異なる選挙制度の仕組みを設け、参議院議員を 全都道府県の区域を通じて選挙される全国選出議員と都道府県を単位とする選挙区 において選挙される地方選出議員とに分かち(四条二項、一二条一項、二項)、憲 法が参議院議員は三年ごとにその半数を改選すべきものとしていることに応じて、 後者については、同法別表第二の規定(以下「本件議員定数配分規定」という。) において、総定数二五二人のうち地方選出議員の定数である一五二人から各選挙区 を通じて半数改選を可能ならしめるため最小限の二人を四七の各選挙区に配分した 上、残余の五八人については、人口を基準とする選挙区の大小に応じ、これに比例 する形で二人ないし六人の偶数の議員数を付加配分することとしている。そして、右 のような選挙制度の仕組みは、国会の構成について憲法の採用している衆議院と参 議院との二院制の下において、国民各自、各層の利害や意見を公正かつ効果的に国 会に代表させるための方法として合理性を欠くものとはいえず、国会の有する立法 裁量権の合理的な行使の範囲を逸脱するものとは断じ得ないものであり、右のよう な選挙制度の仕組みを採用した結果、各選挙区の議員一人当たりの選挙人数に較差 が生じることになつたとしても、これをもつて直ちに憲法一四条一項等の規定に違 反して選挙権の平等を侵害したものとすることはできないのであつて、右のような 選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を基本とする 選挙制度の場合と比較して一定の譲歩を免れないのである。したが の平等を侵害したものとすることはできないのであつて、右のような 選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を基本とする 選挙制度の場合と比較して一定の譲歩を免れないのである。したがつて、同法制定 - 1 - 後の人口異動によつて選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差が拡大し たとしても、その故に直ちに憲法違反の問題が生ずるものではなく、その人口の異 動が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らし て到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等を生じ させ、かつ、それが相当期間継続して、このような不平等状態を是正するなんらの 措置をも講じないことが国会の立法裁量権の限界を超えると判断される場合に、初 めて本件議員定数配分規定が憲法に違反するものと解すべきである(昭和五四年( 行ツ)第六五号同五八年四月二七日大法廷判決・民集三七巻三号三四五頁)。 そして、右大法廷判決において国会の立法裁量権の許容限度を超えて違憲の問題 が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとするには足らないとされた昭和五 二年七月一日の参議院議員選挙当時の選挙区間における議員一人当たりの選挙人数 の較差一対五・二六(較差に関する数値は、すべて概数である。)は、本件選挙当 時までに一対五・三七に拡大し、かつ、本件選挙当時にもいわゆる逆転現象が一部 の選挙区においてみられたとはいえ、なお右先例における選挙当時と大きく異なる ところがあるとはいえない。したがつて、将来右較差が更に拡大し、当該選挙制度 の仕組みの下においても到底看過することができないと認められる程度の投票価値 の著しい不平等を生じさせ、かつ、その状態を相当期間放置したことが国会の立法 裁量権の限界を超えると判断される場合は格別として、本件選挙当時においては、 いまだ本 とができないと認められる程度の投票価値 の著しい不平等を生じさせ、かつ、その状態を相当期間放置したことが国会の立法 裁量権の限界を超えると判断される場合は格別として、本件選挙当時においては、 いまだ本件議員定数配分規定が憲法に違反するに至つていたものとすることはでき ない。 してみると、本件参議院議員選挙当時において本件議員定数配分規定が憲法一四 条一項、一五条一項、三項及び四四条の各規定に違反するものであつたとする上告 人の主張は理由がなく、上告人の本訴請求を排斥した原判決は、結局正当として是 認すべきである。論旨は、採用することができない。 - 2 - よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 谷口正孝の意見があるほか、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官谷口正孝の意見は、次のとおりである。 本件参議院議員選挙当時、北海道選挙区(選挙人数三八四万人。万未満切捨。以 下同じ。議員数八人)と神奈川県選挙区(選挙人数四六八万人。議員数四人)及び 大阪府選挙区(選挙人数五七〇万人、議員数六人)との間には選挙人数と議員数と の関係において特に顕著な逆転関係を生じており、このような議員定数配分につい ての著しい不平等状態は、国会の裁量権の許容限度を超え、憲法違反の状態を生じ ていたものというべきである。そして、右に関する私の意見は、先に当裁判所昭和 五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日大法廷判決(民集三七巻三号三四五頁) の三六七頁以下において述べたとおりである。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 - 3 -
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