昭和25(れ)1616 住居侵入、暴行並傷害

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人南出一雄の上告趣意について。  論旨は要するに原審がその裁量権内で適法になした証拠の取捨、判断、事実の認 定乃至刑

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判決文本文193 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人南出一雄の上告趣意について。論旨は要するに原審がその裁量権内で適法になした証拠の取捨、判断、事実の認定乃至刑の量定を非難するに帰するから、上告適法の理由とならぬ。よって旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官安平政吉関与昭和二六年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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