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昭和33(オ)473 貸金請求再審

裁判所

昭和34年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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388 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 民訴四四条は、同三五条の規定を裁判所書記に準用しているが、同条六号の「裁判官ガ不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」という規定は、裁判所書記には準用されないと解すべきである。けだし、裁判に関与するとは、裁判の評決に加わると云う意味であつて(昭和二六年(オ)第七五九号、同二八年六月二六日第二小法廷判決、民集七巻七八三頁参照)、裁判所書記は、いかなる場合にも、かかる意味の裁判に関与するものではないからである。したがつて、論旨第二点は採用し難く、その他の論旨は、いずれも独自の見解の下に原判決を非難するものであつて、採るをえない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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