【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中山義郎及び被告人B、同Cの各上告趣意(後記)は、いずれ も量刑不当の主張で刑訴四〇五条に該当しない。ま
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人中山義郎及び被告人B、同Cの各上告趣意(後記)は、いずれも量刑不当の主張で刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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