昭和26(あ)1929 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人滝川三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論

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判決文本文612 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人滝川三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨中第一審第二回公判において、検察官が被告人に対し犯罪事実について質問したことは違法であつて、第二回公判調書は無効であるとの趣旨の記載があるけれども、所論は、原審において控訴趣意として主張、判断されていないのみならず、記録によると、第一審第一回公判で検察官から公訴事実につき取り調べ請求がなされた証拠のうち、柔道整復師A作成の治療証明書は同公判において証拠調がなされ(記録第一六丁)、第一審第二回公判において、証人B(被害者)の取り調べがなされた後、すなわち犯罪事実に関する補強証拠が取り調べられた後に、前示検察官の被告人に対する質問―被告人は検察官の公訴事実についての質問を否認し、自白していない―が行われているから、所論の訴訟法違反も認めることができない。(昭和二五年(あ)第三五号同年一二月二〇日大法廷判決、集四巻一三号二八七〇頁))。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎

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