昭和46(オ)202 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)800
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植田完治、同上田潤二郎の上告理由について。  罹災都市借地借家臨時処

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判決文本文806 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人植田完治、同上田潤二郎の上告理由について。 罹災都市借地借家臨時処理法(以下処理法という。)二条による賃借の申出があると、相手方である土地所有者がこれを受けた日から三週間以内に拒絶の意思を表示しないときはその申出を承諾したものとみなされるため、相手方としてはすみやかにその諾否を決することを必要とされるから、右賃借の申出は、相手方において右処理法二条による賃借の申出であることが認識できる程度に明確な意思表示であることを要するものと解するのを相当とする。 これを本件についてみるに、原審の確定した事実によれば、上告人は、処理法施行当時本件土地上にバラツク建の建物を所有してこれに居住し、本件土地のうち上告人が罹災当時賃借していた建物部分の敷地につき戦時罹災土地物件令四条二項の定める賃借権を有していたというにすぎないのであるから、たとえ、所論のように、処理法施行前において被上告会社の担当係員が右土地の状況を知悉していたとしても、これのみをもつてただちに上告人が処理法二条による賃借の申出をしたものということはできない。上告人が当時被上告会社の所在を知ることができなかつたとしても、公示の方法によつて賃借の申出をすることもできたのであるから、これをもつて別異に解すべき理由とすることはできない。 右と同旨の原審の判断は正当として首肯することができ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎 五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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