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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴木右平の上告理由第一点について。農地の賃貸借について、期間の定がある場合において、農地法一九条の規定によつて賃貸借が更新されたときは、爾后、その賃貸借は期間の定のない賃貸借として存続するものと解すべきである。(借家法二条に関し当裁判所の判例―昭和二七、一、一八民集六巻一頁、昭和二八、三、六同七巻二六七頁参照)これと同旨の原判決は正当であつて論旨は理由がない。同第二点について。原判決が所論知事の許可を、その挙示の証拠により認定した事実関係にもとづき、本件更新された賃貸借について解約の許可のなされたものと解したのは正当であつて、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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