昭和28(オ)274 合併決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57414.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙記載のとおりである。  論旨の帰するところは、兵庫県知事

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文846 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は別紙記載のとおりである。 論旨の帰するところは、兵庫県知事がa村住民の同村議会解散の請求にもとずく解散の投票をまたないで地方自治法七条一項により同村の神戸市への合併を決定したことは違法であり、右合併決定は住民の議会解散請求権を妨害した違法があるというにある。 しかし、地方自治法七条一項による知事の処分は、関係市町村の住民の権利義務に関する直接の処分ではないから、当該市町村の住民として有する具体的権利義務について争のある場合に当該権利義務の存否について訴訟をもつて争うは格別、知事の当該処分そのものの適否については訴を提起する法律上の利益を有しないものとすることは当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二八五号同三〇年一二月二日第二小法廷判決)とするところである。従つて、上告人のようにa村の住民として有する具体的権利義務の存否について争うのでなく、兵庫県知事のした本件合併決定の処分そのものを違法であるとしてこれが取消を求めるため訴を提起することは、法律上これを認めた特別の定がないから許されないものというべく、上告人がa村議会解散の請求手続中の者であつたからといつて、別に考えなければならない理由はない。してみると、原判決が知事の本件合併決定処分そのものの適否について判断をしたのは不要の判断をしたものというべきであり、その当否は、もとより本訴の判決の結果に影響を及ぼすべきものではない。 以上説示のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗 がないからこれを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る