平成29年11月29日判決言渡平成29年(行コ)第323号苦情申出不採択無効確認等請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成29年(行ウ)第440号) 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 (前注)略称は,原判決の例による。 第1 控訴の趣旨 1 原判決中,無効確認請求に係る部分を取り消す。 2 処分行政庁が平成29年9月8日付けで控訴人に対してした苦情の申出の不採択決定が無効であることを確認する。 第2 事案の概要 1 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の機関である処分行政庁が刑事収容施設法166条1項に基づく控訴人の苦情申出につき不採択決定をしたとして,その無効確認及び採択の義務付けを求める事案である。 2 原審が,控訴人の訴えを,不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるとして却下したところ,控訴人は,不採択決定の無効確認を求めて控訴を提起した。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人の無効確認請求に係る訴えは,不適法でありこれを補正することができないため,これを却下するのが相当であると判断する。その理由は,原判決の事実及び理由の第3の1から3までに記載のとおりであるから,これを引用する。 なお,控訴人の控訴の趣旨は,原判決中,無効確認請求に係る部分のみを不服の対象とするものと解されるが,仮に,原判決中,義務付けの訴えに係る部分をも不服の対象とするものであるとしても,同様の理由により控訴人の訴えを却下するのが相当である。 2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条及び3 の対象とするものであるとしても,同様の理由により控訴人の訴えを却下するのが相当である。 2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条及び302条により,口頭弁論を経ることなく,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第20民事部 裁判長裁判官畠山稔 裁判官畑一郎 裁判官池下朗
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