【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 本件控訴の趣意は被告人並に弁護人大崎孝正提出の控訴趣意書記載の
主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は被告人並に弁護人大崎孝正提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 被告人の控訴趣意について。 原判決挙示の証拠によつて原判示脅迫暴行の事実を認められ、記録を精査するも、原判決認定は正当で所論のような事実の誤認はないから論旨は理由がない。 弁護人の論旨第一点について。 記録について所論弁護人選任届(公訴提起後のもの)をみると、同書面には「弁護士Aを弁護人に選任致し連署にて御届致します」との記載があつて被告人の署名指印はあるが、弁護人の欄には弁護士Aという記名印を押捺されその名下に同弁護士の押印が存するに過ぎず、弁護人の署名がないことは所論のとお<要旨>りである。而して弁護人選任は刑事訴訟法上重要な訴訟行為でありさればこそ刑事訴訟規則第十八条も弁護人</要旨>の選任は弁護人と連署した書面を差出してこれを為すことと規定しているのであるから、この方式を簡略とし記名押印を以つて足るとはいえない。従つて前記弁護人選任届は右規則第十八条に違反するものとしなければならない。しかし同条の方式に違反する書類は無効とする旨の規定も存しないのであるから、弁護人の署名押印すべきところを記名押印となつていることのみで弁護人の選任が無効とは解し得られない。(弁護人選任届についても刑事訴訟規則第六十条が適用されるから、連署というのは署名のみではなく署名押印を要するものと解すべきである。)而して大審院昭和七年(れ)第一三二七号判決は弁護人の署名が存し捺印を欠いた弁護届について、これを無効と解すべからずとしているところであり(大審院判例集第十一巻刑事一八 するものと解すべきである。)而して大審院昭和七年(れ)第一三二七号判決は弁護人の署名が存し捺印を欠いた弁護届について、これを無効と解すべからずとしているところであり(大審院判例集第十一巻刑事一八五三頁参照)本件のように弁護人の署名がなく、記名押印が存する場合にも同一結論に達せざるを得ない。又原審公判調書には第四回を除いて被告人の選任した前記弁護人Aが公判に立会つた記載が存するし、第四回公判も同じく被告人の選任した弁護人赤坂軍次の立会によつて審理を進めていること明白であるから、弁護人なくして公判を開廷した違法があるともいえない。以上説明のとおりで、本件に於けるAの弁護人選任は刑事訴訟手続の法令に違反することは明らかであるがその違反は未だ弁護人選任を無効とするものではなく、それ故に又所論のように原審の訴訟手続をすべて無効とするものとはいえないから、右違反判決に影響を及ぼすこと明らかなものと解すべきでなく、論旨は従つて理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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