【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人天野頼義、同佐々木秀雄の上告趣意第一点食糧管理法第九条に基く委任命 令が憲法に適合していることは当裁判所の判例とす
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人天野頼義、同佐々木秀雄の上告趣意第一点食糧管理法第九条に基く委任命令が憲法に適合していることは当裁判所の判例とするところであるから論旨は理由がない。(昭和二三年(れ)一四一号同二五年二月一日大法廷判決。集四巻一号七三頁参照)同第二点並に弁護人遠山丙市、同天野頼義、同佐々木秀雄の上告趣意は何れも量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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