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昭和25(れ)1652 詐欺

裁判所

昭和26年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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385 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意について。主要食糧に関し、原判決認定のような不正受配の行為は刑法詐欺罪を構成し、所論食糧緊急措置令一〇条違反をもつて問擬すべきものでないことは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三二九号同年七月一五日第一小法廷判決、判例集二巻八号九〇三頁以下)。又それが公定価額を支払つて受配しても詐欺罪の成立を妨げるものでないことも、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二二年(れ)第六号同二三年六月九日大法廷判決)。されば、原判決には何等所論の違法はないから論旨は採用できない。よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。検察官濱田龍信関与昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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