【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人真田康平の上告趣意(後記)は、単なる量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五 条に該当しない。(被告人の所為が正当防衛に該当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人真田康平の上告趣意(後記)は、単なる量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条に該当しない。(被告人の所為が正当防衛に該当しないことは原判決の認定したところであり、また、裁判が迅速を欠いたからといつて判決破棄の理由とならないこと、憲法三七条にいわゆる公平な裁判とはその組織構成が偏頗で不公平でないことをいうものであることは当裁判所屡次の判例である。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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