【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人重松忠雄の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は 本件に適切でないから、その前提を欠くものであり
主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人重松忠雄の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、被告人Bの弁護人石黒英雄の上告趣意(補充上告趣意を含む)は、違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、被告人Cの弁護人坂本亮の上告趣意中判例違反をいう点は、所論判例が本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、また、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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