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昭和24新(れ)5 衆議院議員選挙法違反、昭和二二年勅令第一号違反

裁判所

昭和24年7月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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457 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人福田源一郎提出の上告趣意書は末尾添附記載の通りである。しかし上告の申立は刑訴第四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときにこれを為すことができるものであつて、同法第四一一条は上告申立の理由を定めたものではない。同条の規定は前記第四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合における、その職権による破棄の理由を定めたものである。しかるに本件上告趣意は明らかに前記第四〇五条所定の事由に該当しないから、刑訴第四一四条、同第三八六条第一項第三号により裁判官全員の一致した意見で、主文の通り決定する。昭和二四年七月二二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎- 1 -裁判官岩松三郎裁判官河村又介 裁判官藤田八郎- 1 -裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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