【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤堅治郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど原審で主張されず従 つて、原判決において判断されていない事項を新ら
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐藤堅治郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど原審で主張されず従つて、原判決において判断されていない事項を新らたに主張するもので、適法な上告理由に当らない。(第一審判決の確定した事実によれば、被告人Aはまず単独で被害者を強姦し処女膜裂傷の傷害を与え、その直後被告人Aと第一審相被告人Bにおいて共謀の上共同して被害者に暴行を加えてその反抗を抑圧し、Bが姦淫行為をなしたというのである。しかるに引用の判例は数名の者が共謀のうえ一人の女を同一機会に順次強いて姦淫し、そのうちの何者かが処女膜裂傷の傷害を与えたとの事案に関するものであるから、本件には適切でない。)同第二点は事実誤認を、同第三点は量刑不当を、それぞれ主張するものであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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