裁判所
昭和34年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負損とする。理由 論旨は、原審が違法にした事実の認定を非難するに帰し、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よって、民訴401条、95条、93条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一
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