昭和23(れ)713 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断 は次ぎの如くである。  刑事訴訟法応急的措置法

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判決文本文341 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 刑事訴訟法応急的措置法第一二条第二項により刑事訴訟法第四一二条は廃止され原審の量刑不当を上告の理由とすることは出来なくなつたのである、被告人のいうところは、自分には三人の子供があり、また自分が服罪しては子供が食うに困るから原審より軽い処分を願うという丈けで結局原審の量刑に対する不服に過ぎないから上告の理由とならない。 よつて刑事訴訟法第四四六条に従ひ主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二三年一一月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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