昭和31(あ)816 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川上義隆の上告趣意第一点第二点について。  所論第一点は、原判決は、判例と相反する判断をし、採証の法則を誤つたと主

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判決文本文781 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人川上義隆の上告趣意第一点第二点について。 所論第一点は、原判決は、判例と相反する判断をし、採証の法則を誤つたと主張する。しかし所論引用の判例(昭和二三年(れ)第一四五五号昭和二三年一二月二三日第一小法廷刑集二巻一四号一八五六頁)は、証言又は聴取書の一部を措信し、他の一部を採用しないことは事実審の自由裁量に属するが、それはあくまで独立して分離し得る一部でなければならないのであつて、供述の趣旨を変更しそのいずれにも属しない事実として、認定することは自由心証の範囲を逸脱するという趣旨にほかならない。本件のように主尋問に対する供述と反対尋問に対する供述と喰い違つた場合に、そのいずれを採るかが自由裁量に属するということを否定するものでないこというまでもない。また他の引用の判例(昭和二四年(れ)第三五六号同年三月二四日第一小法廷判決)も被告人の供述の前後の部分を無視抹殺して、その供述を全然反対の立証趣旨に供するのは経験則に反するというものであるに過ぎない。 挙示の判例はいずれも本件に適切でなく、所論は結局事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を争うことに帰し上告適法の理由にならない。所論第二点も判例違反を主張するが、原判決はなんら挙示の判例に反する判断をしているものではない。結局所論は第一点同様証拠の取捨判断の非難であつて上告適法の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月一一日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官小林俊三裁判官島 文のとおり決定する。 昭和三三年三月一一日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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