【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 弁護人大橋茹、同斎藤実の抗告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 同抗告趣意第一点は、違憲をいうけれども、そ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹、同斎藤実の抗告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 同抗告趣意第一点は、違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反を主張するに帰し、(憲法三二条は、すべて国民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によつて終局的に裁判をされることはないことを保障したものであつて、訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものでないことは、当裁判所判例の示すところである。〔昭和二三年(れ)五一二号、同二四年三月二三日大法廷判決参照〕)。同第二点は、判例違反を主張するけれども、所論引用の判例は本件に適切でなく、いづれも適法な抗告理由に当らない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示