昭和31(オ)1106 買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年1月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村伝七D名義の上告理由について。  論旨の一部は、被上告人Bが、本

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判決文本文701 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人中村伝七D名義の上告理由について。 論旨の一部は、被上告人Bが、本件宅地をその管理権限を有して居た訴外Eより賃借した旨の原審事実認定に、訴訟法則、経験則の違背があるのみならず、右Eに管理権限があつたとしても、処分権限がなかつたのであつて、民法六〇二条により、本件宅地を五年以上の期間賃貸し得なかつたのであるから、原判示買収時まで本件宅地の右賃貸借が存続したか否か不明であり、その点につき原判決の説明十分でなく、結局、原審に審理不尽、理由齪齬の違法あるを免れない旨、主張する。 しかし、原審は、適法の証拠により、訴外Eが、本件宅地の管理人として、これを五年以上の期間賃貸借する権限を与えられて居り、その権限にもとずき本件宅地を被上告人に対し賃貸し、その賃貸借は、本件宅地の所論買収時たりし昭和二三年七月二日存続中であつた事実を認定して居るのであり、この事実認定は、首肯し得られないものではない。 原審に、所論の如く、訴訟法則、実験則審理不尽、理由齟齬、その他法令の違背のあることを認められない。論旨は、結局原審の事実認定を非難するに帰するのであつて、採用し得ない。 その余の論旨は、憲法違反を主張するけれどもその事由とする所は、全く原審において主張判断がないのであるから、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官垂水克己 裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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