主 文 原判決中、被上告人B1の請求に関する部分及び同B2の請求に関する 上告人敗訴の部分を破棄する。 前項の各部分につき、本件を広島高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人坂下宗生、同谷口玲爾、同坂本秀徳の上告理由第一について 一 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 1 上告人は、貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)所定の登録 を受けた貸金業者である。 2 上告人は、平成四年九月三〇日、Dに対し、一五〇万円を、利息及び遅延損 害金の利率を年三九・八〇パーセントとし、平成四年一〇月から同九年九月まで毎 月二五日に六〇回にわたって元金二万五〇〇〇円ずつを経過利息と共に返済すると の約定で貸し渡し、被上告人B2は、同日、上告人に対し、右消費貸借契約に係る Dの債務を連帯保証する旨を約した。 3 上告人は、平成五年六月四日、Dに対し、一〇〇万円を、利息及び遅延損害 金の利率を年三九・八〇パーセントとし、平成五年七月から同一〇年六月まで毎月 三日に六〇回にわたって元金一万六〇〇〇円ずつ(最終回は五万六〇〇〇円)を経 過利息と共に返済するとの約定で貸し渡し、被上告人B1は、同日、上告人に対し、 右消費貸借契約に係るDの債務を連帯保証する旨を約した。 4 上告人は、右各消費貸借契約及び連帯保証契約の締結に際して、D及び被上 告人らに対し、それぞれ貸付契約説明書及び償還表と題する書面を交付した。右各 貸付契約説明書には、右2の返済期日について「毎月二五日」、右3の返済期日に ついて「毎月三日」と記載されていたが、右期日が日曜日その他の一般の休日に当 たる場合の取扱いについての記載はなかった。 - 1 - 5 D及び被上告人らは、上告人に対し、原判決の別紙充当計算表1及び2のと おり、元本並びに約 れていたが、右期日が日曜日その他の一般の休日に当 たる場合の取扱いについての記載はなかった。 - 1 - 5 D及び被上告人らは、上告人に対し、原判決の別紙充当計算表1及び2のと おり、元本並びに約定の利率による利息及び遅延損害金を支払った。これを利息制 限法所定の制限利率に引き直して計算すると、被上告人B1の連帯保証に係る消費 貸借契約については六六万一一二〇円、被上告人B2の連帯保証に係る消費貸借契 約については五二万八八六一円の過払い(以下「本件過払い」という。)が生じて いることになる。 二 本件は、被上告人らが、上告人に対し、本件過払いが上告人の不当利得であ るとしてその返還を求める事件である(被上告人B1の請求金額は六五万五一三四 円、被上告人B2の請求金額は九一万八六〇五円)。上告人は、法一七条一、二項 及び一八条一項(いずれも平成九年法律第一〇二号による改正前のもの。以下同じ。) に規定するところに従い、D及び被上告人らに対し、法一七条一項各号及び二項に 掲げる事項について契約の内容を明らかにする書面(以下「一七条書面」という。) 並びに法一八条一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「受取証書」という。) を交付しており、法四三条所定の要件が満たされているから、本件過払いは有効な 利息又は遅延損害金の債務の弁済とみなされると主張している。 原審は、右事実関係の下において、(一)返済期日として定められた日が休日に 当たる場合に返済期日をその前日とするのか翌日とするのかは当該契約条項の解釈 にゆだねられ、書面にその旨の記載がない場合に当然にそのいずれかに定まるもの ではない、(二)上告人が交付した前記貸付契約説明書及び償還表は、その記載自 体において返済期日が休日に当たる場合の取扱いが不明確であるから、「各回の返 済期日及び返済金額」(法一七条一項八号、 るもの ではない、(二)上告人が交付した前記貸付契約説明書及び償還表は、その記載自 体において返済期日が休日に当たる場合の取扱いが不明確であるから、「各回の返 済期日及び返済金額」(法一七条一項八号、二項、貸金業の規制等に関する法律施 行規則(昭和五八年大蔵省令第四〇号)一三条一項一号チ)の記載としては不十分 である、(三)したがって、法四三条の規定によりみなし弁済の効果を生ずるため の要件である一七条書面の交付がされたとはいえないから、受取証書の交付の有無 - 2 - について判断するまでもなく、本件過払いを有効な利息又は遅延損害金の債務の弁 済とみなすことはできないとして、本件過払いの限度で(被上告人B1については 前記請求金額の限度で)被上告人らの請求を認容した。 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の とおりである。 1 毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約におい て、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の 休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合には、その地方においては別異 の慣習があるなどの特段の事情がない限り、契約当事者間にX日が右休日であると きはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認されるもの というべきである。現代社会においてはそれが一般的な取引の慣習になっていると 考えられるからである(民法一四二条参照)。 そして、右黙示の合意があったと認められる場合においては、一七条書面によっ て明らかにすべき「各回の返済期日」としては、明示の約定によって定められた「 毎月X日」という日が記載されていれば足りると解するのが相当である。けだし、 契約当事者間に右黙示の合意がある場合には、一七条書面にX日が右休日に当たる 場合の取扱いについて記載 定によって定められた「 毎月X日」という日が記載されていれば足りると解するのが相当である。けだし、 契約当事者間に右黙示の合意がある場合には、一七条書面にX日が右休日に当たる 場合の取扱いについて記載されていなくても、契約の内容が不明確であることによ り債務者や保証人が不利益を被るとはいえず、法が一七条書面に「各回の返済期日」 を記載することを要求した趣旨に反しないからである。 2 これを本件について見ると、上告人がD及び被上告人らに交付した各貸付契 約説明書には、返済期日として「毎月二五日」又は「毎月三日」と記載されるにと どまり、これらの日が右休日に当たる場合の取扱いについての記載はなかったので あるが、前記の推認を否定すべき特段の事情があったことの主張立証はないから、 上告人とD及び被上告人らとの間に二五日又は三日が右休日に当たる場合にはその - 3 - 翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認されるものというべ きである。したがって、右各貸付契約説明書は、「各回の返済期日」の記載に欠け るところはなく、法一七条の要件を満たすものということができる。 四 そうすると、原判決中、これと異なる判断の下に、一七条書面が交付された とはいえないことを理由に法四三条の適用を否定し、被上告人らの請求の全部又は 一部を認容すべきものとした部分には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この 違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨は理由 があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決中の右部分は破棄を免 れない。そして、右部分について、受取証書の交付の有無について更に審理を尽く させるため、本件を原審に差し戻すこととする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 、受取証書の交付の有無について更に審理を尽く させるため、本件を原審に差し戻すこととする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 遠 藤 光 男 裁判官 小 野 幹 雄 裁判官 井 嶋 一 友 裁判官 藤 井 正 雄 裁判官 大 出 峻 郎 - 4 -
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