【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木政行の上告趣意一の第一点は、自転車競技法は憲法一四条、二五条に 違反する違憲立法であると主張するが、所論は適用
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木政行の上告趣意一の第一点は、自転車競技法は憲法一四条、二五条に違反する違憲立法であると主張するが、所論は適用法条についての具体的な論難ではなく、適法な上告理由に当らない(昭和三一年(オ)三二六号同三五年二月一〇日大法廷判決、民集一四巻二号一三七頁、昭和三四年(あ)一六六五号同三五年二月九日第三小法廷決定、刑集一四巻一号九二頁参照)。 同第二点および第三点は、自転車競技法一七条二号にいわゆる勝者投票類似の行為は不特定多数人を対象とする場合に限ることを前提として、違憲の主張をするものであるが、右行為は、同法一九条二号にいわゆる車券購入受託行為と異なり、必ずしも不特定多数人を対象とする場合に限らないこと明白である。したがつて、違憲を主張する所論は前提を欠く。 同二の第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同三は違憲をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号によ、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三八年一〇月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 1 -
▼ クリックして全文を表示