主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人根本孔衛、同三嶋健の上告理由第三点の2について遺留分権利者が減殺請求権を行使するよりも前に減殺を受けるべき受遺者が遺贈の目的を他人に譲り渡した場合には、民法一〇四〇条一項の類推適用により、譲渡の当時譲受人が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときを除き、遺留分権利者は受遺者に対してその価額の弁償を請求し得るにとどまるものと解すべきである(最高裁昭和五三年(オ)第一九〇号同五七年三月四日第一小法廷判決・民集三六巻三号二四一頁参照)。そして、右の弁償すべき額の算定においては、遺留分権利者が減殺請求権の行使により当該遺贈の目的につき取得すべきであった権利の処分額が客観的に相当と認められるものであった場合には、その額を基準とすべきものと解するのが相当である。 原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人及び被上告人らは、昭和六〇年五月二四日に死亡したDの子であるが、Dはその死亡時において本件土地についての借地権の二分の一の割合による持分を有していたところ、上告人は、右借地権持分の遺贈を受け、平成二年三月一三日、E株式会社に対し、これを自身の有する残りの二分の一の割合による持分と共に当時における客観的に相当な額である二億八八二九万九九六〇円で売却し、被上告人らは、その後の平成四年二月一〇日、上告人に対し、右遺贈につき遺留分減殺請求の意思表示をしたというのである。 右事実関係の下において、遺留分権利者である被上告人らは、減殺請求権の行使により、それぞれ前記借地権の二〇分の一の割合による持分を取得すべきであったとした上、民法一〇四〇条一項本文の類推適用により受遺者である上告人が各被上- 1 -告人に対して弁償 、減殺請求権の行使により、それぞれ前記借地権の二〇分の一の割合による持分を取得すべきであったとした上、民法一〇四〇条一項本文の類推適用により受遺者である上告人が各被上- 1 -告人に対して弁償すべき額について、右借地権の売買代金の二〇分の一に当たる一四四一万四九九八円をもって相当とした原審の判断は、これを是認することができる。所論引用の最高裁昭和五〇年(オ)第九二〇号同五元年八月三〇日第二小法廷判決・民集三〇巻七号七六八頁は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、独自の見解に基づき原判決の法令違背を主張するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信裁判官元原利文裁判官金谷利廣- 2 -
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