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昭和31(オ)36 建物撤去請求

裁判所

昭和31年6月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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211 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決には何等理由に喰いちがいがあるとは認められないから論旨第一点は採用できない。その他の論旨は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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