【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 本件(被告人Aに関する部分)を原裁判所に差し戻す。 被告人Bの本件控訴を棄却する。 理 由
主文 原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 本件(被告人Aに関する部分)を原裁判所に差し戻す。 被告人Bの本件控訴を棄却する。 理由 検察官宮井親追及び被告人Bの弁護人石動丸源六の控訴趣意並びに被告人Aの弁護人吉浦大蔵の答弁は記録に編綴されている石動丸弁護人及び原審検察官伊藤嘉孝各提出の控訴趣意書及び吉浦弁護人提出の答弁書記載のとおりであるからこれを引用する。 弁護人石動丸源六の控訴趣意第一点及び第三点について被告人Bについての原判示事実は原判決引用の証拠によりこれを認むるに十分である弁護人は原判決引用の被告人B、A及びCの各検察官に対する供述調書は任意性がない旨主張するけれども右各調書はそれ自体に徴しその任意性を認むるに十分である次に所論引用の原審証人D、E、C及び被告人B、Aの原審公判調書中の各供述記載中には成程所論主張のような供述部分が存するけれども右は原判決の証拠として採らなかつたものであるのみならず之等はいずれも前記検察官作成の被告人B、A及びCの各供述調書に照し信を置き難く其の他所論引用の証拠を以てするも被告人Bの所為が単に本件米穀を担保として保管したものと認むる証左にはならない又本件売買契約成立の日が原判示日時であることは原判決引用の証拠によりこれを肯認し得るところであり記録を精査するも原判決には事実の誤認は勿論理由不備の違法はない。論旨は採用に値しない。 弁護人石動丸源六の控訴趣意第二点について原判決が被告人Bの原判示事実を認定する証拠として被告人B、A及びCの各検察官に対する供述調書を引用していることは原判決に照し所論のとおりである弁護人は右各調書は刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号又は同法第三百二十二条の各要件を具備していない旨を主張するけ びCの各検察官に対する供述調書を引用していることは原判決に照し所論のとおりである弁護人は右各調書は刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号又は同法第三百二十二条の各要件を具備していない旨を主張するけれども右各調書自体に徴し又これ等と原審公判廷における被告人B、A、原審証人Cの各供述記載に対比すれば右被告人B、A及びCの各検察官調書はいずれも刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号又は同法第三百二十二条所定の各要件を具備しているととが明白である従つて右各調書を証拠として引用した原判決には何等採証の法則を誤つた違法の廉はない論旨は理由がない。 弁護人石動丸源六の控訴趣意第四点について本件記録並びに原審の取り調べた証拠に現われた本件米穀の数量其の他諸般の事情を綜合すれば所論の情状を考慮に容れても原審の被告人Bに対する量刑は必ずしも不当とは思われない論旨は採用しない。 以上の次第で被告人Bの本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により棄却すべきものとする。 検察官の控訴趣意第一点について所論引用の各証拠中に夫々所論主張の様な供述部分が存在することは本件記録中の右各証拠書類に徴し明白であるけれどもこれのみを以て直ちに被告人Aが本件米穀の生産者であると速断するわけにはゝかないのみならず記録を精査すれば却で同被告人が本件米穀の生産者と謂われないことが明かである論旨は採用しない。 検察官の控訴趣意第三点について食糧管理法弟九条第一項同令第八条同規則第三十九条の一連の法規の犯罪主体が米穀の所有者に限られることは該法文自体の文辞上明白である所論引用の最高裁判所及び福岡高等裁判所の各判例は前記法条の犯罪主体は所有者に限らない旨を判示したものでないことは各判文に照し又明認し得るところである論旨は独自の見解であつて採用に値しない。 検察官の 用の最高裁判所及び福岡高等裁判所の各判例は前記法条の犯罪主体は所有者に限らない旨を判示したものでないことは各判文に照し又明認し得るところである論旨は独自の見解であつて採用に値しない。 検察官の控訴趣意第二点について<要旨>本件米穀の生産者であり又その所有者である者は被告人Aの養父Cであることは本件記録上</要旨>明白であつて所論引用のCの検察官に対する第一回供述調書、同人の原審公判廷における供述記載、及び被告人Aの検察官に対する第一回供述調書を綜合すれば被告人Aは右Cと共謀の上本件米穀を売り渡したとも認められるのであるからかかる場合原裁判所は宜しく検察官に対しその旨訴因の変更をうながすか或は之を命じて審理を尽すべきであつたに拘らず事茲に出でずして直ちに判示訴因のみについて審理判断したのは審理不尽があると謂わねばならない即ち被告人Aに対し漫然無罪の判決をなした原審の措置は訴訟手続に関する法令の違背がありしかも右の違背は判決に影響を及ぼすこと明白であるから原判決は破棄を免かれない論旨は理由がある。 しかして当裁判所は右につき直ちに判決することができないものと認め刑事訴訟法第三百九十七条により原判決中被告人Aに関する部分を破棄し同法第四百条本文に則り本件(右被告人Aに関する部分)を原裁判所に差し戻すこととする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官下川久市裁判官青木亮忠裁判官鈴木進)
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