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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山本博、同横山国男、同秋山泰雄、同復代理人吉成重善の上告理由一について。原審第一〇回口頭弁論において、上告人(控訴人)は、その事実主張を原判決およびその引用する第一審判決事実摘示の通りに確定し、上告人提出の昭和三八年七月一九日付および昭和三九年六月一日付各準備書面記載の事実であつて、右以外の事実は「事情として述べたものである」旨陳述し、また上告人提出の昭和四〇年五月一〇日付準備書面は原審口頭弁論において陳述されていないこと記録上明らかである。而して、原判決は、原判決および第一審判決事実摘示記載の事実についてはすべて判断しているから、原判決に所論の判断遺脱の違法がない。論旨は採用できない。同二について。所論の点につき原判決に違法の廉がなく、所論は、原審の専権に属する証拠の採否を非難するものにすぎないから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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