昭和43(オ)1122 地位確認及び賃金支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)322
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本武人、同石川常昌、同青木武の上告理由第一点について。  本件転属

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判決文本文956 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本武人、同石川常昌、同青木武の上告理由第一点について。  本件転属が被上告人と上告会社との間の雇用関係を終了させ、あらたに訴外株式 会社D電子との間に雇用関係を生ぜしめるものであることからすれば、労働契約の 一身専属的性格にかんがみ、原審が労働者である被上告人の承諾があつてはじめて 右転属が効力を生ずるものとした判断は、相当として是認することができる。そし て、本件において、右承諾を要しないとする慣行その他特段の事情が存したことは、 原審のなんら認定しないところである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す ることができない。  同第二点および第三点について。  原審認定の事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は正当であ り、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  同第四点について。  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らして首肯するに足り、 その過程にも所論の違法は認められない。論旨は採用することができない。  同第五点について。  原審は、被上告人のした転属の承諾が要素の錯誤により無効であり、したがつて、 被上告人は株式会社D電子の従業員たる地位を取得するに至らなかつたと認定判断 しているのであるから、これと異なる前提に立つて原判決の審理不尽、理由齟齬を いう論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官        最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 2 -

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