昭和38(オ)600 定期預金支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和32(ネ)389
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松下宏、同和智昂、同和智竜一の上告理由第一点ないし第三点および 追加

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判決文本文846 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松下宏、同和智昂、同和智竜一の上告理由第一点ないし第三点および 追加上告理由書(二通)記載の各上告理由について。  所論は、ひつきよう、原審が適法に確定した事実と相容れない事実を主張して、 原審がした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採るをえない。  同第四点について。  原判決は、所論のように、無記名定期預金については、銀行において預金証書と 届出印鑑とを所持して払戻を請求する者に必ず払戻をしなければならないという趣 旨を説示しているのではないから、原判決が右のような判示をしているごとき前提 のもとにおける論旨は、原判示を正解しないでこれを非難するものであり、理由が ない。その他の論旨も、ひつきよう、原判決の証拠の取捨判断および事実の認定を 攻撃するにすぎず、いずれも、採用するを得ない。  同第五点について。  本件各特別定期預金債権者が被上告人である旨の原審の判断は、原判決が確定し た事実関係のもとにおいては正当として肯認すべきであり、その判断の経過におい て、所論違法は見出しがたい。論旨が援用する各判例は、本件と事案を異にし適切 でない。論旨は、採用するを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊 - 1 -             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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